<ステップ 1>

けが人の救護と道路上の危険除去

すぐに運転を停止し、加害者・被害者を問わず、負傷者がいた場合は速やかに救護しなければなりません。
二次被害が起こるのを防ぐため、負傷者が軽傷なら安全な所に避難してもらい、重症の場合は動かさず救急車の到着を待ちます。

<ステップ 2>

警察へ届ける

事故に遭ったらまず警察に電話しましょう。大した事故ではないの で、という自己判断はしないようにしましょう。 警察へ届け出を怠る と、保険会社に保険金を請求する際に必要となる「交通事故証明 書」が発行されません。 加害者には届け出の義務がありますが、加 害者が届け出をしない事があります。必ず届けるようにしましょう。 その際、届け出警察署と担当官の名前はメモしておきましょう

<ステップ 3>

加害者と加害車両の確認

加害者の氏名・住所・自宅と携帯電話番号・自動車のナンバーを しっかりと確認しましょう。 可能であれば、携帯で免許証と車検証 の写真を撮っておいて下さい。 たとえ相手が誠実そうに見えても、 時間の経過と共に話の内容が変わることはよくある事です。

<ステップ 4>

事故状況の記録

後日争いになった際の証拠となります。記憶はどんどん曖昧になって行くので必ず 事故現場の痕跡、ブレーキ痕、壊れた自動車の部品等、加害車両、被害車両の写 真を撮っておきましょう。 出来れば目撃者の名前と連絡先は聞いておきましょう

<ステップ 5>

自分の保険会社に事故の連絡をします

自分が乗っていた車の加入している保険会社に交通事故にあった事を連絡 してください。 搭乗者傷害保険を掛けている場合、請求する事が出来ます。 (搭乗者傷害保険は使っても等級に影響しない保険です。)

<ステップ 6>

外傷がなくても病院か整骨院を受診しましょう

救急車を利用するような怪我なら当然ですが、後日診察を受ける場合でも人身事故の取り扱いにしていないと 治療費などの支払いが受けられなくなります。 事故直後は興奮しているため、症状が出ない方がいますが、な るべく早く受診して下さい。(事故日当日が良いです) たとえその日は何の症状がなくても後から出てくることは よくある事です。 また、軽い事故に見えても体に異常が出たということもよくある事です。

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はい、出来ます。我々は柔道整復師という国家資格を有しており、保険の取り扱いを認められています。また、保険会社の中には整骨院への通院は認めないと言ってくる(受診妨害)悪質な担当者もいますが、どこに通院するかは患者様に選択権がありますので保険会社に制約や強制されるものではありません。
A
はい、可能です。まずは当院へお越しください。対応の方法をお教えします。
A
基本的にはかかりません。治療費は保険会社が支払います。
A
はい、治療致します。予約制ではありませんのでいつでもいらして下さい。(時間外診療は要予約)
A
内容は電気治療、手技、ウォーターベッドマッサージ、SSP、マイクロ波、赤外線、メドマー、ホット マグナー、岩盤浴、ゲルマニウム温浴、酸素カプセルなど患者様の症状に合わせて治療を行います。
A
通院日数に制限はありませんので、症状が改善または症状固定するまで治療が受けられます。
A
制限はありません。
A
どこに通院するかの選択権は患者様にあります。保険会社などに強制されたり制約されるものではありません。 また、病院へ通院しながら整骨院へ通院することも可能です。
A
当院は保険に詳しいスタッフが対応致しますのでご安心ください。 また、弁護士、行政書士、病院とも連携していますのでご安心ください。

通院 3 ヶ月程度で打ち切りの打診をするのは、むち打ち症の場合 80%程度は通院 3 ヶ月で完治して いるといった統計があるからです。 しかし、あくまで平均的なものですから、人によってはそれ以上かかる場合もあれば、それ以下で治る 場合もあります。
治療費や休業損害、慰謝料など120万円までは自賠責保険から支給されます。そのため120万円を 越えた部分が保険会社の負担となります。
自賠責保険の基準を超えるのは、休業補償が無ければ、約 6 ヶ月あたりからです。 この時期は、後遺障害申請時期とも重なり、症状が改善しないと訴えても、「それは、後遺症です。後 遺障害の申請をしてください」といって、治療を止めさせようとします(症状固定)。 しかし、交通事故の後遺障害申請時期は、6 ヶ月ではなく、本来は治療(回復)の見込みが無くなった 時期からです。 そして、治療の見込みが無くなった時期を判断するのは、保険会社でなく、主治医です。
交通事故被害者の治療費を保険会社が立て替えて支払っている場合、保険会社が治療費の立替え をやめることをいいます。 しかし、治療費を打ち切られたからといって治療を禁止されるわけではありません。 保険会社が治療費を立て替えることは義務ではなく、治療費には高額な費用がかかることが多いた め、保険会社が立て替えることが多いというだけです。 打撲やむち打ち・捻挫等の場合、保険会社は長期的に治療費の立替えをすることを嫌がり、数ヶ月で 打ち切りを打診してくることが多い傾向にあります。 また、通院の頻度が少ないと判断した場合にも打ち切りを打診することがあるので、痛みがあるので あれば、通院は怠らないようにすることが大切です。
① 主治医に打ち切られた事を伝え、今後も治療を続けるべきか相談する。
② 医師が治療継続の必要性を認めたときは以下のような方法があります。

●保険会社に交渉 医師から治療を継続するように言われた旨を保険会社に伝えて交渉。 医師や弁護士などの専門家から保険会社に連絡すると交渉がスムーズにいくこともあるので、依頼 できる場合は依頼したほうがベターです。

●自己負担で治療費を支払い、あとで請求する。 打ち切り後の治療費に関しても、正当だと認められると自己負担分の治療費も保険会社に請求する ことができます。打ち切り後であっても一旦自腹で治療費を支払い、治療を継続するという方法もあ るのです。 また、自賠責の範囲内であれば行政書士などに頼み自賠責保険へ直接請求も可能です。
保険会社は、知識の乏しい被害者に対してあらゆる手を使い、治療をやめるように促してくることがあります。
保険会社とのやり取りにおいては、専門的な知識も必要になり、怪我を負ってしまった方にとっては大きな負担になることもあります。
弁護士に依頼することで、保険会社とのやり取りも一任することができ、弁護士が間に入ることでスム ーズに交渉を進めることが可能になります。
また、慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」があり「弁護士基準」が最も高額です。
保険会社に治療費の打ち切りを言い渡されたら、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
保険会社も営利企業です。 保険料は欲しいが、保険金は支払いたくないのです。
保険会社は、独自の基準(任意保険基準)を設けて、損害賠償額を 払い渋ろうとします。
任意保険会社が、勝手に作った任意保険の基準で損害賠償額を提示する。 なぜこんなことがまかり通るのでしょうか。
答えは簡単です。
保険会社は、被害者が自分で裁判を起こすのは難しい、弁護士に依頼するのも大変だと思うから、いつかは諦めてくれるだろうと考えているからです。